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労働・社会保険手続代行−社会保険手続代行、給与計算受託、是正勧告、就業規則作成、諸規定作成等事務手続き。新潟市の有田社会保険労務士事務所。
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〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町8-18
TEL:025-243-4156 FAX:025-244-7319
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有田社会保険労務士事務所
〒950-0082
新潟県新潟市中央区
東万代町8-18
TEL:025-243-4156
FAX:025-244-7319
mail:info@office-arita.jp |
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1.
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労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入
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2.
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従業員の入退社等における労働保険・社会保険の資格の取得・喪失
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3.
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雇用保険の離職票の作成
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4.
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助成金の支給申請
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これらの給付は、すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。 |
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傷病手当金(健康保険) |
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従業員が、療養のため4日以上会社を休むときに休業4日目から支給されます。
支給額は標準報酬の3分の2です。休業中に給与を支払うとその分が給付から差し引かれてしまいます。 |
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休業補償給付(労災保険) |
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休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。 |
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出産手当金・出産育児一時金(健康保険) |
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出産育児一時金は出産に対する一時金で35万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。 |
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育児休業給付(雇用保険) |
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雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の30%の額が支給されます。
復職して6ヵ月間雇用を継続すれば休業した月数×賃金の20%(平成22年度まで)がまとめて一時金で支給されます。 |
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高年齢雇用継続給付(雇用保険) |
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60歳以後賃金が下がった場合に支給されます。(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。) |
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在職老齢年金(厚生年金) |
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60歳以上で雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。賃金が高ければ良いというものではありません。 |
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