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是正勧告−社会保険手続代行、給与計算受託、是正勧告、就業規則作成、諸規定作成等事務手続き代理。新潟市の有田社会保険労務士事務所。
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〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町8-18
TEL:025-243-4156 FAX:025-244-7319
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有田社会保険労務士事務所
〒950-0082
新潟県新潟市中央区
東万代町8-18
TEL:025-243-4156
FAX:025-244-7319
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是正勧告とは、労働基準監督官の臨検(立入調査)において、法違反に該当すると認められる事項について、労働基準監督官がその是正を勧告することを言います。
労働基準監督官は、司法警察官の職務を行なえることになっていますので、是正勧告を受けたままこれを放置した場合や悪質な場合には、事業主は書類送検されることもあります。
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1. |
定期監督 |
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労働基準監督署が定めた年度計画の方針に基づき選定された事業所について行なわれます。 |
2. |
申告監督 |
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労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に行なわれます。
労働者の権利意識の向上から申告が増えているといわれています。 |
3. |
再監督 |
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重要な法違反と見られるもの、あるいは申告事件に伴う法違反の改善状況等は再度臨検して是正状況が確認されます。 |

1. |
労働時間に関するもの
(時間外協定がない、時間外協定の限度時間を超えて長時間労働を行なわせている、など) |
2. |
割増賃金に関するもの(賃金不払い残業、計算単価が低い、など) |
3. |
就業規則が未整備 |
4. |
労働条件を書面で明示していない |
5. |
法定健康診断の未実施 |
是正勧告を受けた場合には、是正報告書を作成して労働基準監督署に届出ることになりますが、この報告書の作成についての相談もお受けしています。
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